合格!社会保険労務士(社労士)の資格取得
職業給付金制度を活用し、安く社会保険労務士(社労士)の
通信講座を受講しよう!

職業給付金制度を活用する



最大10万円が支給!

職業給付金制度とは、雇用保険の一般被保険者または、一般保険者であったものが、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育施設に支払った教育訓練費用の20%に相当する額(最大10万円)がハローワークから支給されるものです。

もう少し分かりやすく言うと、、、

今、仕事をしている人(雇用保険の被保険者)や、過去に仕事をしていた人(過去に雇用保険の被保険者)だった人は、通信教育に必要な費用の20%(又は最大10万円のうちいずれか小さい額)が、支給されるということです。

仮に、社会保険労務士(社労士)の通信講座費用が50万円のコースを受講した場合には、そのうちの20%である10万円が支給されるので、結果として40万円で受講できることになります。

これから、通信講座を検討されている方はとてもお得ですので、是非利用したいものです。

しかし、職業給付金制度の利用については制限があるので注意が必要です。

職業給付金制度の適用条件

職業給付金制度は、だれでも利用できるものではありません。

下記の適用条件がありますので、自分が利用できるか否かを確認しましょう。

(A)厚生労働大臣が指定した教育訓練が対象

 各予備校へ確認すれば、自分が受講しようとしているものが、対象か否かをすぐに教えてくれます。社会保険労務士講座といっても、各予備校によっては対象になっていないこともありますので、事前に確認が必要です。

(B)雇用保険の一般被保険者であること。過去に被保険者であったこと。

自分が雇用保険の一般被保険者であるかどうかが分からないときには、ご自身の職場の労務厚生担当に確認してください。大企業であれば、ほぼ間違いなく雇用保険の被保険者だと思います。
または、過去に雇用保険の一般被保険者だった(今は無職など)でも大丈夫です。

上記外にも細かな条件がありますので、必ず下記のサイト、または予備校に確認してください。

http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_shikyu




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