合格!社会保険労務士(社労士)の資格取得

社会保険労務士(社労士)の仕事・業務内容について知ろう

社会保険労務士(社労士)の独占業務とは



独占業務とはは、社会保険労務士(社労士)に許された業務


社会保険労務士の業務には、書類作成業務や手続代行業務のように

社会保険労務士に対して法律で保障した独占業務があります。

業務独占とは、ある特定の業務を行うには、特定の資格を取得していることが

必要になる業務であり、その資格がなければ業務として行うことが禁止されている資格です。

例としては、社会保険労務士のほかに、医師や弁護士、行政書士などがあります。

ちなみに、業務独占に対する用語として名称独占があります。

名称独占とは、
業務そのものは資格が無くても行うことは出来るが、資格取得者以外の者は、

その資格の呼称の利用が禁止されているものです。

例としては、技術士や社会福祉士、介護福祉士などがあります。




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